・自動車運転代行業を営むには主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

・書類を主たる営業所を管轄する警察署で受け付けてもらってから認定が下りるまで50日くらいかかります。(行政書士が書類などを作成する日数などがさらにプラスされるのでご注意ください。)

・欠格要件について
 次のいずれかに該当する方は自動車運転代行業を営むことができません。
 @成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
 A下記の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  1.禁固以上の刑に処せられたもの
  2.次により罰金の刑に処せられた者
   a.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に違反したもの
   b.道路運送法に規定する無許可道路運送業(白バス、白タクなど)に違反した者
   c.道路交通法に規定する自動車の使用者等の義務等(下命・容認、自動車の使用制限命令)に違反した者
 B最近2年以内に自動車運転代行業の義務の適正化に関する法律の規定による営業停止命令、営業廃止命令等に違反した行為をした者
 C暴力団関係者
 D営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が上記@〜Cのいずれにも該当しない場合を除く。)
 E利用者等に対する損害賠償措置が国土交通省令に定める基準(対人8000万円以上、対物200万円以上、車両保険または車両共済200万円以上)に適合すると認められない者
 F安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しない者   安全運転管理者届出のページヘ
 G法人で役員(業務を執行する社員、取締役、監査役またはこれに準ずる者)のうちに、上記@〜Cの事項のいずれかに該当する者がある場合

・申請に必要な書類など
 個人で申請する場合 @認定申請書
               A認定申請手数料13,000円
               B登記されていないことの証明書
               C損害賠償措置を証する書面
               D自動車検査証(車検証)の写し
               E戸籍謄本または抄本
               F安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類

 法人で申請する場合 @認定申請書
               A認定申請手数料13,000円
               B登記されていないことの証明書(役員全員)
               C損害賠償措置を証する書面
               D自動車検査証(車検証)の写し
               E戸籍謄本または抄本(役員全員)
               F法人登記簿謄本
               G定款の写し
               H役員名簿(役員全員)
               I安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類







 

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