種類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
作成方法 |
遺言者が@遺言の全文A日付B氏名を必ず自署しC押印をする方法(ワープロ・代筆不可) |
証人2人立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法 |
印鑑 |
認印可 |
遺言者は実印 証人は認印可 |
遺言書の保管(注) |
遺言者が保管 |
原本は公証役場で保管 遺言者には正本と謄本(コピー)が交付される。 |
家庭裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
特徴 |
遺言書の作成・存在を秘密にでき、作成も簡単 しかし、 @変造や紛失の恐れがある。 A相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。 B要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れ がある。 |
@変造・紛失の恐れがない。 A無効になる恐れもなく、最も安全な方法。 Bただし、若干の費用が掛かる。 |