静岡県沼津市沼北町2丁目14-5 プチヴェールすずき201号室   ☎055-956-3234
営業時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後6時 
※警察署の車庫証明受付時間が令和2年12月1日より変更になります。午前9時から12時、午後1時から4時まで
・新しく車を購入した場合や引越しをして車庫が変わった場合、車庫証明が必要になります。保管場所を管轄する警察署へ届出をするのですが、平日に2回行くことになります。静岡県東部の警察署への申請代行いたします。ディーラー様、中古車販売業様、行 政書士様、ご依頼お待ちしております。
・ご依頼をいただき、書類を午前着でお送りいただきますと、原則当日申請いたします。(受任状況によっては、翌日申請になる場合もございますのでお問い合わせください。荷物のお問 い合わせ番号を教えて頂けると助かります。)

報酬について
 ・沼津警察署管轄(沼津市、駿東郡清水町)
については、代行報酬6050円(税込み)になります。また申請手数料の 県証紙代 2700円(軽自動車は500円)を別に頂戴します。

 ・三島警察署管轄(三島市、田方郡)
 ・富士警察署管轄(富士市)
 ・裾野警察署管轄(裾野市、駿東郡長泉町)
 については、代行報酬6600円(税込み)になります。また申請手数料の 県証紙代 2700円(軽自動車は500円)を別に頂戴します。

 ・御殿場警察署管轄(御殿場市、小山町)
 ・富士宮警察署管轄(富士宮市)
 ・大仁(伊豆中央)警察署管轄(伊豆の国市、伊豆市)
 
については、 代行報酬7700円(税込み)になります。また申請手数料の 県証紙代 2700円(軽自動車は500円)を別に頂戴します。 

 保管場所使用承諾証明書・自認書の取得、代書や現地確認については別途料金になります。

 ・熱海警察署管轄(熱海市)
 ・伊東警察署管轄(伊東市)
 ・下田警察署管轄(下田市、賀茂郡東伊豆町、南伊豆町、河津町、松崎町)
 の報酬についてはお問い合わせください。

 上記以外の警察署管轄についてもお問い合わせください。




依頼の流れ
 @電話、メールにて当事務所へ問い合わせ又はご依頼

  行政書士内田政幸事務所の電話番号:055-956-3234

 

  代理申請の書類はこちらをお使いください。       代理申請のメリットについて
  車庫証明委任状 (file.pdf) 個人のお客様向けの委任状です。申請書の訂正が行政書士の職印でできます。
  車庫証明委任契約書 (file.pdf) 車の諸元も記入できる委任状です。申請書の訂正が行政書士の職印でできます。
  使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書) (file.pdf) 行政書士の職印で訂正ができます。
 Aお客様より当事務所へ書類を送付(当事務所の都合でヤマト運輸様のセンター止めへの送付の場合はこちら
 B書類作成、現地計測・作図
 C管轄警察署へ申請
 D警察署にて車庫証明受け取り
 Eお客様へ車庫証明送付(請求書を同封しますので、お手数ですが振込手数料お客様負担にて振込みをお願いします。締日の都合があるお客様はお伝えくださ い。)
   お急ぎの場合や配送方法の指定がある場合はお知らせください(送料お客様負担)。

車庫の要件
 @自動車の使用の位置(自宅や事業所)と車庫との距離が2キロメートル以内
 A道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できる(立体駐車場の場合は長さ、幅に加えて高さも)
 B自動車の所有者が、車庫として使用できる権限を有すること

・車庫証明の申請の流れ
 @必要書類を用意する。
 A警察署へ申請に行く。車庫証明の交付日の記載された交付票をもらう。
 B警察官または車庫調査員が現地調査を行います。
 C交付票に記載された日までに警察署から連絡がなければ、車庫証明が無事に出たと考えられるので警察署に取りに行 く。

普通自動車
・車庫証明が必要となる場合
 @新車・中古車を購入したとき
 A所有者の名義が変更したとき
 B使用の本拠の位置を変更したとき

・普通車の車庫証明申請に必要な書類  
 @自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所標章交付申請書(正本・副本各2通) 静岡県は4枚複写になっています。
 A自認書(車庫が本人所有の場合)または保管場所使用承諾証明書(それ以外の場合:例えば親と同居していて子供が親の所有する駐車場を車庫とする場合)
 B保管場所の所在図・配置図
 ※申請者の住所と使用の本拠が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明するための下記資料
  公共料金の領収書(写)
  営業証明書(写)
  
※静岡県指定用紙以外の管場所使用承諾証明書を使用する際、すでに記載がある不動文字(区や丁目など)については、二重線などで抹消しないでください。その場合、訂正印が必要になります。
※複写式の書類は下の紙まで記入がちゃんとされていないといけません。また、全ての書類は消えるボールペンや鉛筆での記入は不可です。
※印は認印で可。会社などは代表者印(社印、団体名印等は不可)
出張封印も承ることができるようになりました。

軽自動車

・軽自動車は届出が必要な地域と不要な地域があります。
 例えば、沼津市(戸田村は除く)、富士市(富士川町は除く)、三島市、富士宮市(芝川町は除く)などは届出が必要です。

・保管場所(車庫)届出が必要な場合
 @新車・中古車を購入したとき
 A届出後に車庫を変更したとき
 B適用地域外から適用地域内に転居したとき

・軽自動車の車庫証明に必要な書類
 @自動車保管場所届出書(新規・変更)1通
 A自動車保管場所標章交付申請書(正本・副本各1通)
  @とAは静岡県では3枚複写になっています。
 B自認書または保管場所使用承諾証明書
 C保管場所の所在図・配置図
 ※申請者の住所と使用の本拠が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明するための資料

※静岡県指定用紙以外の管場所使用承諾証明書を使用する際、すでに記載がある不動文字(区や丁目など)については、二重線などで抹消しないでください。その場合、訂正印が必要になります。
※複写式の書類は下の紙まで記入がちゃんとされていないといけません。また、全ての書類は消えるボールペンなどでの記入は不可です。
※印は認印で可。会社などは代表者印(社印、団体名印等は不可)

ご依頼、お問い合わせお待ちしております!







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