・内容証明郵便とは
 →内容と到達を公に証明してもらえる郵便です。相手方に「知らない。」「受け取っていない。」と言わせないことができます。(注:相手が不在の場合は受け取り拒否とした判例と差出人の意思表示が到達していないとした判例に分かれています。)

民法で隔地者(手紙などで意思のやり取りをするような空間的に離れている者)に意思表示(法律効果の発生を意図しているとみられる意思の表示行為)をする場合は、その通知が相手方に到達したときから効力を生じるという到達主義を原則としています。(民法97条)

・内容証明郵便のメリットは?
 →電話や普通郵便、メールなどで伝えても、内容や到達日を客観的に証明することが困難です。内容証明郵便は内容や到達日を公に証明し、強力な証拠力があります。

・内容証明書のデメリットは?
 →内容によっては、強力な証拠能力が相手を脅していることの証明になたったり、戸惑わせてしまうこと もあります(例えば、貸したお金の返済で、相手は忘れていただけだったが、一度も電話や手紙で請求せずにいきなり内容証明郵便を送る。)。また、一度出し てしまうと撤回ができないため、注意が必要です。

・内容証明の書き方
 用紙:どのような用紙でも可。ただし、感熱紙のような謄本の保存期間5年間に耐えられないものは避けましょう。
 形式:1枚当たり26行以内・1行20文字以内。縦書き、横書きどちらでも可。
     (注)句読点や「」・()なども1文字として計算されます。)
 必要部数:同じ書面を3部準備します。(相手への送付用、自分の控用、日本郵便保管用)
 押印:最後に記した名前の下に3枚とも押印をします(実印・認印どちらでも可)。
 ページが複数ページになったときは、ホッチキスで留め、ページとページの境(ホッチキスで留めた境目に)契印を押します(名前の下に押したものと同じ印鑑)。

・内容証明郵便の出し方
 ①内容証明郵便を取り扱う郵便局へ行きます。(すべての郵便局で扱ってはいませんので、事前に調べる必要があります)。
  持参物:内容証明書3通、内容証明書に記載した通りの相手の住所と宛名を書いた封筒1通
 ②「配達証明付の内容証明郵便でお願いします。」と伝える。
   →配達証明付にすると相手に届いた場合、届いた日付を記載されたはがきが差出人に届きます
 ③局員が形式をチェックし、認証印を押印後、封筒と内容証明書1通を渡してくれる。
   (注)認証印が押されていることを確認しましょう。
 ④渡された内容証明書1通を封筒の中に入れ、封をして再び窓口に出す。
 ⑤所定の料金を支払い、自分の控用の内容証明書1通を受け取る。


 
・どのような場合に内容証明郵便を使うとよいか
 1.確定日付のある証書による通知が必要な場合
  例えば「債権譲渡の通知」
 2.通知の内容が重要な場合
  例えば「契約解除の通知」、「クーリングオフの通知」、「消滅時効中断のための通知」、「遺贈につき承認するか放棄するかを問う受遺者に対する催告」、「遺留分減殺請求の通知」
  「保証人に対する保証確認の通知」
 3.通知の日付が特に重要な場合
  例えば「債権譲渡の通知」、「相殺の通知」、「クーリングオフの通知」
 4.心理的圧力などの効果を利用する場合
  例えば「貸金請求、債権回収の通知」、「損害賠償請求の通知」、「迷惑駐車を止めるよう求める通知」
 5.内容証明郵便に対して返事を書く場合
  例えば「遺贈義務者から遺贈を承認するか放棄するかの催告を受けた受遺者の回答」、「地代増額請求に対する賃借人の回答」、「損害賠償請求に対する回答」
  「懲戒解雇通知に対し無効を主張する回答」
内容証明郵便を利用しようか検討されている方は、一度、ご相談ください。 









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