・軽トラックを使って荷主の荷物を運送する事業です。事業を行うにはあらかじめ届出が必要です。

・事業を行おうとしているお客様で事業用自動車や運送約款、管理体制など経営届出の基準を満たしている方の「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃及び料金設定届出書」の作成、提出代行をいたします。(軽自動車協会への手続きはお客様にてお願いします。)

・業務の流れ
 @当事務所へ問い合わせ
  電話番号 055-956-3234   
 A「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃及び料金設定届出書」の作成、提出
 B「事業用自動車等連絡書」をお渡し。



・届出のために必要な基準
 営業所:事業用自動車を配置する営業所。自宅でも可。
 事業用自動車:軽貨物自動車、二輪バイクは排気量125CCを超えるもの
 自動車車庫:使用権原があること。土地・建物が都市計画法等の関係法令に抵触しないこと。
 乗務員の休憩または睡眠のための施設
 運送約款:標準運送約款の場合は添付不要。
 運行管理体制








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