・遺産分割協議書はなぜ必要なのでしょうか?
 →@相続人の遺産分割についての合意内容を明確にするため
   A正確な記録を残すことによって後日に争いが起こらないようにするため
   B不動産、預貯金、株式などの名義変更手続きに必要なため
   C相続税の申告書に添付するため、です。

・分割はどのような割合で行うのでしょうか?
 →法律で決められた割合(例えば、相続人が配偶者と子供一人の場合は2分の1ずつ)ではなくても話し合いで合意できれば自由な割合で分割できます。ただし、全員の合意がなければなりません。

・おおまかな流れ
 手続き1:必要書類の取得
       @依頼者から相続手続き関係書類作成に関する委任状をもらいます。
       A不動産がある場合は権利書(登記簿謄本)を預かります。預貯金がある場合はコピーをいただきます。
       B住民票や戸籍謄本などの書類を取得します。
       C戸籍謄本などから相続人を確定します。
       D未成年者以外の相続人全員の印鑑証明書を預かります。
 手続き2:相続人に未成年者がいる場合
       @未成年者の子の特別代理人を選任してもらいます。
       A特別代理人の現在の戸籍・住民票を取得してもらう。
       B特別代理人の印鑑証明書を預かります。
 手続き3:遺産分割協議書を作成(分割協議を行った結果を協議書にする。)


(注意)あくまでも、合意内容を書類として作成することを業務としますので、他の相続人の説得をするなどは行えませんのでご了承ください。









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