・一定台数以上の自家用自動車を使用する使用者は、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転を使用の本拠ごとに(例えば支店、営業所ごと)選任しなければなりません。届出のお手伝いをさせて頂きます。

・安全運転管理者を置かなければならない場合
 @定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合。
 Aその他の自動車を5台以上使用している場合。自動2輪車(50cc以下は除く)1台は0.5台で計算して5台以上使用している場合。
 B自動車運転代行業者は車両台数にかかわらず、営業所ごとに選任することが必要

・副安全運転管理者を置かなければならない場合
 @20台以上の自動車を使用している場合。20台以上は20台ごとに1人を追加して選任する(20台から39台:1人、40台から59台:2人、60台から79台:3人)
 A自動車運転代行業者は、10台以上自動車を使用している場合。10台以上は10台ごとに1人を追加して選任する。

・安全運転管理者の資格要件
 20歳以上で(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)、@かAに該当する者
 @運転管理の実務経験が2年以上の者
 A運転管理の実務経験が2年に満たない場合は、公安委員会の認定を受けている者(安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要)


・副安全運転管理者の資格要件
 20歳以上で、@からBのいずれかに該当する者
 @運転管理の実務経験が1年以上の者
 A運転経験が3年以上の者
 B@またはAに該当しない者で公安委員会の認定を受けている者(安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要)

注意:資格要件を満たしていても次に該当する者は安全運転管理者、副安全管理者にはなれません。
 ・公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
 ・次の@からHのいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
  @交通事故の場合の救護措置義務違反(ひき逃げ事故)
  A酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転又はその下命・容認行為
  B酒酔い運転、酒気帯び運転に関し車両や酒類を提供する行為及び運転を依頼・要求して同乗する行為
  C過労運転(麻薬運転等を除く)の下命・容認行為
  D速度違反の下命・容認行為
  E大型自動車等無資格運転の下命・容認行為
  F積載制限違反の下命・容認行為
  G放置駐車の下命・容認行為
  H自動車の使用制限命令違反


・届出
 ・安全運転管理者、副安全運転管理者を選任・解任したときは15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届けなければなりません。
 ・届出者の氏名(法人はその名称及び代表者の氏名)及び住所、自動車の使用の本拠の名称及び位置、安全運転管理者等の氏名及び生年月日、安全運転管理者等の職務上の地位に変更があったときも公安委員会に届出なければなりません。

・届出の添付書類
 安全運転管理者 ・届出書(2通提出)
             ・住民票の写し(外国人は外国人登録証明書の写し)
             ・履歴書
             ・運転の管理に関する経歴書
             ・運転記録証明書(自動車安全運転センターで1か月以内に発行されたもの)
 ※運転管理実務経験が条件を満たさない場合、安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要になります。

 副安全運転管理者 ・届出書(2通提出)
               ・住民票の写し(外国人は外国人登録証明書の写し)
                               ・履歴書
              ・運転の管理に関する経歴書又は運転に関する経歴書
              ・運転記録証明書(自動車安全運転センターで1か月以内に発行されたもの)
 ※運転管理実務経験又は運転経験が条件を満たさない場合、安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要になります。
 

届出事項の変更 ・届出書(2通提出)









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